仕事柄、「電子帳簿保存法」は ずっと注視しています。
この法律の基本は 一言で言うと「会社(個人事業主)において今まで紙で一定期間保存しなくてはいけなかった書類を、電子保存でもええよ~。そん時はルールは守ってね」、という法律です。
しかし今年の1月から、「電子取引した書類は紙で保存NGな!」という事で、一定数の担当者はその対応におおわらわだったはずです。「電子取引」というのは、amazonで購入したり、請求書等をPDFで送ったりした、紙そのものをやりとりしていない取引全てです。
今や それをしていない会社、ありませんよね。
しかし、その施行の2週間前!昨年12月中旬に「2年間 猶予期間を設けます!」と突然発表され、これまた混乱を引き起こしました。
この「電子帳簿保存法」、1998年に施行されてから、改正が重ねられ、緩和され続け、多分今後も 時代の変化や浸透度によって変わっていくでしょう。税理士の先生も最新情報についていくの大変だろうな、と想像します。ITの知識は必須になりますし。
ここでは「電子帳簿保存法」の詳しい説明は省きます。今 いくらでも youtube等で説明動画があがっていますので、そちらをご覧ください!↓この先生がわかりやすいかな、、、↓↓、
私が考えるコストがかからない今回の法律に関する最良のやり方は ほんとにざっくり言うと・・
・電子取引データの訂正及び削除の防止に関する「事務処理規定」を作成する
(ひな形があるのでそれほど労力はかからない)
⇒タイムスタンプの使用を回避する為
・ひとつひとつのファイル名に 日付_取引先_金額 を入れる(結構面倒・・)、
またはファイル体系をきちんと整える。
⇒検索性を担保する為。※売上1000万以上の企業の場合
(もちろん文書管理ソフトを入れるなら不要)
あと、個人的に電子帳簿保存法より もっとやっかいだと思っているのが「インボイス制度」!
(2023年10月から施行)
ご存じの通りこれも企業も個人事業主でもフリーランスでも誰にでも関係する制度です。
今まで取引先に請求する時には消費税をのせて請求していましたが、弊社のような中小企業は売上規模は1000万以下ですので、免税事業者となり、頂いた消費税分は「益税」となっていました。
しかし、23年10月以降は課税事業者からの適格請求書(インボイス)じゃないと、取引先も払う消費税が増えてしまうよ、という事・・・(これも詳細はyoutubeでご覧ください)
対企業とやりとりする会社は 課税事業者として登録し(登録自体はもう始まっています)、消費税もきちんと税務署に納める、という必要があるのです。(免税事業者を貫く方法ももちろん有)
私的には 売上が減るのは まだいいのですが、消費税の処理が増えるというのが、なんとも耐えがたく・・・・
まあ、どの企業も対応が大変なのは同じですよね。 私が現在 週3日 会社員として働く某大企業も 「インボイスProject」が立ち上がっており、FAQも昨年から公開されています。
はあ、これも数年猶予期間が設けられないかな、、、と 非現実的な期待をしてしまう私です。